就業規則完成までの流れ
就業規則完成までの流れ

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こちらでは就業規則完成までの流れについてご説明させて頂きます。

1.お問い合わせ
若干お話させて頂き、ご希望があれば初回訪問日の日程を調整させて頂きます。
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2.初回面談
御社の現状についてヒアリングさせて頂き、旧規程を拝見し、諸規程の有無、内容を把握すると共に、料金についてご説明致します。全く白紙の状態からの場合、叩き台をどうするのか確認致します。 
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3.第2回面談
着手決定に基づき、委託契約書を交わします。(覚え書)
実務方面に入ります。
会社の経営理念、ミッション等就業規則に盛り込む内容を確認致します。
全体を通しての条文の言い回し、用語の統一、方向性を確認致します。
旧規程が有る場合は、ワードファイルで頂きます。(エクセルは不可)

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4.添削
ワードファイルを基に、添削していきます。追加条文、削除条文は赤色、条文案は青色と言うように色分けしてみていきます。

このようなところを見ていきます。
・現在の法に準拠しているか。          
・適用対象者の定義
・労働条件(労働時間・時間外休日労働)
・年次有給休暇
・育児・介護休業
・休職、復職
・懲戒
・退職(解雇・定年)

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5.第3回面談
条文の読み合わせを行うと共に、検討事項の洗い出し、法的重要事項の説明を行います。
分量によりますが、一日2時間を2回から3回、一日3時間を2回から3回とみて頂ければと思います。又、条文内容によっては労使協定を締結する必要が生じてくる場合がありますのでこれらも作成締結して頂きます。
                      

6.意見聴取
労働基準監督署に届け出をする場合、従業員過半数代表者の意見を聴取し意見書を添付する必要があります。同意は必要ありませんが、協議事項としてとらえてもようでしょう。
               

7.届け出
会社所在地の管轄労働基準監督署へ届け出を致します。
一部を監督署へ、もう一部は受領印を押印してもらい御社へ返却致します。
この時点で請求書を発行致します。
届け出をした月の末日のお振り込みとなります。
               

8.周知
就業規則を届け出て終わりではありません。
従業員に周知して初めて法的な効力が発生します。(諸学説有り)
周知とは、従業員がいつでも閲覧できる状態にしておくということです。
あとは金庫やロッカーに入れっぱなしでは、何の為に作成したのか全く意味が有りません。むしろ定期的に見直すという意味でメンテナンスが必要と言えます。

お問合せ
大湊労務行政事務所
〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-12
ツバセスパート16新御徒町501

TEL:03-5806-9210
FAX:03-5806-9211
info@srorj007.com

   
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