《返済不要助成金》
《返済不要助成金》

厚生労働省の助成金は適正に受給した場合、返済不要の資金です。
申請には多種多量の煩雑な申請書の作成及びそれらを裏付ける添付書類を準備する必要があり、また、申請要件が厳しく、実際の振り込みまでは相当の期間を要します。
融資ではありませんので、実際に支払いがなされたものに対しての支給ということになります。

このようなご時世ですから、貰えるものなら貰いたいと考える事業主様も多いと思われます。しかし、考えてみて下さい。
最初に助成金ありきではなく、たまたま人材を募集し、採用したら受給要件に該当していたというのが本来のスタンスです。

しかしながら、大まかな受給要件を予め(会社設立前や人材募集前)把握しておくことは間違いではありません。申請期限があるものや事前計画を提出しておかなければならないものがあるからです。 
また、後ほど述べますが事業主様の協力なくしては絶対に受給に至りません。

そこで、当事務所では助成金に関する受給可能性の事前調査及び提案を顧問契約内の業務に含ませて頂き、その中で実現の可能性があるものにつき申請を代行、その結果として助成金が受給できた場合に受給額に応じた手続報酬としております。
また、会社都合により、途中でご破算になった場合のリスク管理として一部の助成金については着手金を設定させて頂きます。 

助成金申請によって得られるものは金銭のみではありません。
例えが飛躍しますが、東京オリンピックを成功させるために国はインフラの整備に着手しました。世界中の国々に日本、特に東京が紹介されるのですから新幹線を走らせ、高速道路を造り、立派な競技場等を建設しました。
これと似ていますが、助成金を受給する為に労働諸法令を遵守し、定められた帳票を整備し、就業規則を整備すると言ったことが必要になるからです。これらは事業をこれからも維持発展させるために必要なインフラであり、必要条件なのです。つまり、助成金申請がインフラ整備のきっかけとなり得るということです。 

原則として、スポット的な助成金申請は請け負っておらず、顧問先様もしくは顧問契約を前提とした案件のみ取り扱っております。 


                助成金申請の絶対条件


助成金の原資は雇用保険料であり、従業員の雇入れや福利厚生制度の改善によって助成金が受給できることからもわかりますが、最低限次の様な受給要件があります。
助成金を受給するためには、法令を遵守した労務管理ができている前提があるのです。

1. 雇用保険制度に加入していること
助成金の原資が雇用保険料であります為、雇用保険制度に加入していない会社への助成金は支給されません。
対象労働者を雇い入れてから雇用保険に加入させることはOKです。
(雇用保険の前に労災保険に加入することになります。)

2. 労働保険料を滞納していないこと
雇用保険制度に加入しているとしても、労働保険料(雇用保険、労災保険)の保険料を滞納している会社へ助成金は支給されません。労働局に照会するか納付した領収書写を添付します。

3. 法定帳簿が整備されていること
法定帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)のことを言います。助成金申請時にこれらを添付することがあります。これ以外にも就業規則で労働条件が明確になっていなければ支給されない助成金もあります。 

4. 従業員を解雇していないこと
助成金の種類によっては、従業員を解雇したことがあると助成金がもらえなくなるものもあります。助成金申請自体ができない場合や、従業員の解雇があると受け取った助成金を返還しなければならなくなる場合もありますので解雇は御法度と考えて下さい。 雇用の維持拡大が目的だからです。

5. 以前に助成金の不正受給のないこと
以前に助成金の不正受給があった会社には、一定期間助成金の申請ができなくなることがあります。 助成金制度の趣旨から考えるとこれらの場合に助成金が支給されないのはある意味当然であると思います。

 
では実際にどういった助成金があるのでしょうか?
助成金には様々な種類がありますが、その中の主なものをご紹介致します。

 

従業員を採用した場合受給できるもの

 
◆特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れることで賃金補助の名目として以下の金額が支給されます。


◆介護未経験者確保等助成金

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れ、1年以上継続して雇用すること。介護事業を行っている必要があるため対象企業は少なくなるものの、業界未経験の労働者を介護業界に根付かせるという趣旨には賛同できます。


創業時等に受給できるもの

◆中小企業基盤人材確保助成金 (超難関)
創業や異業種進出に伴い、施設や設備への投資等において一定額(250万円)以上の経費支出を伴った中小企業において、その新規事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れた場合に支給されます。
※ 創業や異業種進出した日から6か月以内に都道府県知事あてに改善計画を提出する必要があ
    ります。
※ 基盤人材とは・・・年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇入れられる者で事務的・技
    術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者、又は部下を
    指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者をいいます。
※ 新会社設立の場合は設立日、異業種進出の場合は新規事業立ち上げを決定した役員会開催日
    より6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を提出し認定を受ける必要があります。



◆高年齢等共同就業機会創出助成金 

45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して創業(法人を設立)し、さらに45歳以上の高年齢者1人以上を雇用保険被保険者として雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、創業に要した一定範囲の費用について助成する制度です。


◆受給資格者創業支援助成金

雇用保険の被保険者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を助成するものです。

※法人等設立事前届の提出が必要
  事務所の賃貸契約を結んだり、経費の見積もりを取る前に計画の認定を受ける必要があります。


従業員を解雇せず雇用の維持を図る場合に受給できるもの


◆中小企業緊急雇用安定助成金 

昨今の景気減退により、製造業に代表されるように生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされている企業が増えてきています。 通常、事業主都合による休業の場合、労働者に対して最低6割の休業補償をすることが労働基準法において義務付けられています。 (休業手当)


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労働基準法(第26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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このような経済情勢を踏まえ、平成20年12月より新たに雇用を確保する為に中小企業が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金等の一部を助成する「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されました。



                                 

                                     















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