新設法人の社長様へ
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法人設立おめでとうございます


 これから法人として事業を発展させていくためには、社長様一人の力だけでは限界があります。社長様の手足となって働いてくれる従業員の力が必要となってきます。その従業員を雇い入れて育成していく為には人事労務に関する必要最小限の知識と、しなければならない手続きが多々あります。

 先ずは、社会保険(健康保険・厚生年金)及び・労働保険(労災保険・雇用保険)を会社として加入する手続きが必要となります。必要な人材を雇い入れる為には、求人募集をかけたり、労働条件を決定して雇用契約書や労働者名簿などの法定帳簿を作成する必要があります。

また、従業員の賃金額の決定をしておかなければなりませんし、労働条件や賃金額を明確にする就業規則等の作成も必要となってきます。 従業員を雇い入れた後も、社会保険や労働保険等の手続きは常に必要になってきますし、毎月給与を支払うために給与計算をする必要も出てきます。

このように法人設立後、会社を運営していくためには、人事労務管理業務だけでもこれだけの業務をこなしていかなければなりません。 これらの人事労務管理業務は、従業員を雇った場合、必要不可欠なものですが、直接会社の売上や利益を生み出すものではない非生産業務といえます。

従いまして、新たに勉強したり苦労してこれらの人事労務管理業務に社長様が自ら時間を割いて取り組んでもメリットはありません。(選任担当者を配置しても退職してしまえば最初からやり直しです)このような人事労務管理業務は、私ども専門家にアウトソーシングして、社長様は本来の事業に専念すべきです。

 法人設立時にしっかりと社会保険・労働保険の整備を初めとする人事労務管理業務を整備しておくことで、その後の従業員の募集・採用、賃金、雇用管理などの管理業務をスムーズに行うことができるようになります。

 苦労されて新規法人を設立されたのですから、スタート時の今こそ、従業員にとって働きやすい労働環境を構築しておくことが大切ではないでしょうか。大湊労務行政事務所では、上記のような考え方に賛同して頂ける社長様を応援します。


新設法人サポートの内容


1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入

 法人を設立した場合(法人成りの場合も含む)、社長様1人でも社会保険に加入する義務があります。 従業員が社会保険に加入することは勿論ですが、パートタイマー・アルバイトでも労働条件により社会保険に加入する義務が生じてきます。

雇用形態の名称によるのではなく勤務実態で考えます。 パートタイマーの社会保険加入の判断基準は、1ヶ月の所定労働日数が従業員の概ね3/4以上、1日又は1週間の所定労働時間が従業員の概ね3/4以上であることとなっています。

社会保険に加入せずにご主人の扶養の範囲で働きたいというパートタイマーもいらっしゃいます。採用時には労働条件(勤務日数、勤務時間等)をしっかりと決定しておくことが大切です。

 

2.労働保険(労災保険・雇用保険)の新規加入

労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を1人でも雇い入れる場合、労災保険への加入が義務付けられています。 雇用保険は平成22年4月1日より31日以上の雇用見込みがあり、且つ、1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合は本人の意思に拘わらず雇用保険に加入しなければなりません。 従いまして、パートタイマーでも労働条件によっては雇用保険に加入する義務があります。

3.給与計算

毎月の給与計算、賞与計算、年末調整をサポート致します。 給与明細書の発行、支給控除一覧表(個人別・部門別)、銀行振込一覧表等を作成致します。尚、給与明細書の電子化にも対応可能で
す。


委託された場合のメリット


 1.毎月締日から支払日までに給与計算をしなければならないという精神的かつ時間的拘束から
      解放されます。
 2.給与計算ソフトを購入する必要がなく、年間保守契約料金が不要となります。

 3.各種保険料率、所得税率の改定や住民税額変更等による変更作業をする必要が有りませ
      ん。
 4.社会保険、労働保険と密接な関係がありますので貴社と当事務所間でのデータのやり取りを
   する必要がありません。
 5.守秘義務により情報の機密が守られるます。

 ご自身で給与計算している企業等(顧問契約前)の賃金台帳を見せて頂きますと、社会保険料率
 や雇用 保険料率が変更されていないことや、時間外割増賃金の計算が違っていたりということが多々あります。
従いまして、給与計算業務をアウトソーシングするメリットは絶大です。

 

4.求人募集

 ハローワークへの求人申込みのサポートを致します。求人申込み用紙には記載する上で、社会保険、労働保険の加入や労働条件、賃金など、事前に決めておくべきことがありますのでご相談ください。又、表示させたい地域(希望地域管轄のハローワーク)を指定することも可能です。

 

5.労働条件の設定

労働条件は、労働基準法に抵触しない限り有効です。 労働基準法は遵守すべき最低限のルールですからこれを下回るものは法的に無効ということになります。

例えば、「残業代は払いません」、「有給休暇はありません」というものは法的に認められません。
労働者を雇い入れる場合には、労働条件は書面で明示しなければなりません
(労働基準法15条)。  

                                  労働条件の明示事項

就業規則を提示した場合でも、雇用契約期間、就業の場所、従事する業務の内容、賃金額は個別に決定する事項であり、各人に明示する必要があります。

書面での明示が義務付けられている事項

口頭の明示でもよい事項

1.雇用契約の期間
・期間の定めの有無
・定めが有る場合はいつからいつまでか
2.就業の場所・従事する業務
3.労働時間、時間外労働の有無、休憩、休日休暇、交代制勤務の場合はその内
4.賃金の決定・計算・支払い方法・締切日・支払日
5.退職に関する事項

*パートタイマーはこの他に更新の有無、更新を行うかどうかの判断基準昇給の有無、退職金の有無、賞与の有無を明示しなければならない。

1.昇給に関する事項
2.退職金制度が有る場合
3.賞与が有る場合
4.従業員に食費、作業用品などの負担をさせる定めをする場合
5.安全衛生に関する定めをする場合
6.研修の定めをする場合
7.災害補償、業務外の傷病の補助の定めをする場合
8.表彰、懲戒の定めをする場合
9.休職に関する事項

言った言わない、聞いた聞いてないということを避けるため、書面での明示が義務付けられていない事項でも書面で明示することをお勧め致します。
従業員を雇い入れる為にはこれらのことを事前にきちんと決めておく必要があるということがおわかり頂けると思います。
 

6.雇用契約書(雇い入れ通知書)

上記の内容を書面にまとめたものです。 
労働基準法では「書面で明示」となっていますから、会社から「雇い入れ通知書」として従業員に内容を説明して渡せば十分です。

しかし、通常は一方的な「雇い入れ通知書」ではなく、「雇用契約書」として、従業員が承諾・確認した旨の印をもらって双方で保管しておくのが一般的です。  
(入退職時の届け出のときに写しを添付しなければならないときがあります。)

パートタイマー等の有期雇用契約の場合、更新の有無や更新しない旨の判断事由の記載が必要となってきます。

7.法定帳簿

法定帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)のことをいいます。法定三帳簿とも呼ばれ、作成して備え付ける義務があります。

社会保険・労働保険の手続き及び会計検査院等による調査時に必要となりますし、備え付けられていない場合は労働基準監督署による是正勧告の対象になりますので大変重要です。

 また、法定帳簿以外でも他の労務関係の帳票も多数必要となります。採用時に従業員から提出してもらう書類(各種届出書、申請書)だけでも結構な種類があります。当事務所で必要な帳票をご提供致します。

 

8.社会保険・労働保険に関する各種手続き

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、従業員の入退社手続き、住所変更、扶養家族の増減、標準報酬の変更など、その都度手続きが必要となります。

何かある度に、手続きする必要があるのかどうかを調べ、必要な届出用紙を入手し、必要事項を記載して、時間をかけて役所へ届出に行く、そして長時間待たされる・・・  

このように面倒で生産性の無い社会保険、労働保険の各種手続きを代行いたしますので、社長様はそんな煩わしさから解放されます。

 

9.人事・労務に関する相談

サービス残業、労働時間、有給休暇、みなし管理職、欠勤、労災事故、通勤災害、育児休業、解雇・・・ ・・・        実際に人を雇い入れると思ってもいなかったようなことが次々に発生してきます。
労使トラブルを未然に防ぐことは勿論ですが、万が一、労使トラブルが発生した場合でも迅速かつ的確なアドバイスでフォローさせて頂きます。 また、貴社に合った労働時間制度、有給休暇制度や、賃金体系の提案等させて頂きます。

 10.助成金の提案

創業時に受給できる可能性のある助成金としては、

1. 中小企業基盤人材確保助成金

2. 介護基盤人材確保助成金

3. 高年齢者等共同就業機会創出助成金

 

などがあります。

その他にも人材採用時に利用できる助成金もあります。
貴社の状況により、最適な助成金の提案をいたします。

 

11.就業規則の作成・変更

就業規則の作成・変更は、毎月顧問契約を締結している場合は単発(スポット)の50%OFF
となっています。

労働基準法では常時10名以上(事業所ごとでパート、アルバイト含む)の労働者を使用する
事業所に就業規則の作成届出義務を課しています。

逆に言えば、労働者10名未満の場合、法律上は就業規則の作成届出義務はありません。
しかし、労働者が10名未満の場合でも労使トラブルはいつどのように起こるか分かりません。
早めに就業規則を作成しておくことをお勧め致します。

いざというときに、会社を護ってくれるのが就業規則です。
但し、インターネットや書籍、CDで簡単に入手できる雛形の就業規則のコピーでは、逆に会社の首を絞めかねませんので、十分な注意が必要です。
最も危険なことです。

              社会保険労務士に委託するメリット


社会保険・労働保険の手続き、給与計算業務を社会保険労務士に委託することで、以下のようなメリットがあります。

・自社内に専門的な業務知識をもった従業員を雇い入れる必要がなく、教育の必要がありま
 せん。
・社長様の書類の作成・提出に要する時間コストを削減できる。
・専門知識が必要な給与計算業務をまるごとアウトソーシングできる。
・社会保険・労働保険等の業務処理のミスを防ぐことができる。
・手続業務と給与計算業務のセットアウトソーシングでデータのやり取りの必要が有りません。

先ず、貴社の現状と将来の展望をお聞かせ下さい。

初回、ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。




                             
                                         

お問合せ
大湊労務行政事務所
〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-12
ツバセスパート16新御徒町501

TEL:03-5806-9210
FAX:03-5806-9211
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