《是正勧告等調査》
《是正勧告等調査》
労働基準監督署による是正勧告及び年金事務所、ハローワークによる調査対象となった場合のサポートを致します。

消費者金融に大打撃を与えた『過払い金返還請求』をご存知でしょうか。
電車の広告でよく見かけますが、大手A社が倒産寸前まで追いやられた所以です。
(9/29のニュースではT社が東京地裁に会社更生法の適用を申請する方向で最終調整に
入ったことが伝えられました。)

経営者にとってこれは人ごとではないのです。
なぜなら、代理人となったのは弁護士、司法書士で、次のターゲットは『労働者の残業代
請求』であると予想されています。

例えば、労働者の申告により集団で時効2年前まで遡及して、当局の是正勧告がなされた場合、経営母体は危機にさらされる可能性はないでしょうか。

労働者の代理人となり得るのは前述の弁護士、司法書士です。
私共は、経営者側に立ち、以上のような事態にならないようにご支援致します。
また、年金事務所、ハローワークの調査対象になられた場合にもご支援致します。



こんな方が対象です !


労働基準監督署の是正勧告を受けられた経営者様
●年金事務所、ハローワークの調査対象になられた経営者様
●法令遵守を念頭におかれる経営者様
●無用な労使間トラブルを回避したい経営者様



調査機関による要注意点とは !


労働基準監督署

主として、労働者からの申告により頻繁に行われています。
この時点では労働者側の主張しか聴いていませんから、事実確認の為に事業主に接触してきます。

出頭要請も当然なされますので法違反等が確認されれば是正勧告がなされることになります。勧告内容の実行と報告義務が義務付けられます。

●割増賃金未払(時間外労働、休日労働、深夜労働)
●割増賃金計算方法
●労働時間、休憩時間管理
●年次有給休暇の未付与
●労使協定、就業規則未届(常時使用労働者数10人以上の場合)


年金事務所・ハローワーク

上記役所独自の調査会計検査院が介入してくる調査の2種類が有ります。
後者は会計検査院が上記役所の会計が適正に行われているかの調査になりますので、必然的に
事業所を抽出して適正に事務処理が行われているかに主眼が置かれます。

時効2年により、万が一、不正や間違いを指摘された場合、遡って保険料を徴収される可能性があります。(当事者の合意及び民事裁判判決のある場合を除く。)
(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、源泉所得税納付書などを提示又は預けることになります)

●パートアルバイト等の加入漏れ
●資格取得日、喪失日の相違間違い
●算定、月変未届、誤りなど


                                       

                                     




お問合せ
大湊労務行政事務所
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